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無縁改葬の手順


手順1 官報掲載 および 立て看板の設置


事前調査を行った後

@個別の墓地へ公告看板(小)を設置。
A墓地全体へ公示するための改葬公告の掲示
B無縁墓地、公告看板を個別に写真撮影
C官報公告文を作成し、官報掲載
D官報掲載日より1年後に写真撮影(期間中においても看板の状況確認を兼ねて写
真撮影)

⇒改葬許可申請へ


手順2 無縁改葬の許可申請

無縁墳墓地等を改葬する場合は、通常の改葬手続きの書類(許可申請書等)に加え、下記の書類を添付する必要があります。


1 無縁墳墓等への経路・墳墓付近の目印・周囲の状況などの   入った見取図、無縁墳墓地の写真及び位置図

2 墓地使用者等,死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する    権利を有するものに対し1年以内に申し出るべき旨官報に掲載  し、かつ、無縁墳墓地等の見やすい場所に設置された立札に1  年間掲示して、公告し、その期間中にその申し出がなかった旨を  記載した書面

当事務所では、寺院・霊園様のご要望により無縁改葬手続きのお手伝いをさせていただいております。
臨機対応させていただきます。お気軽にご相談ください。


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