行政書士さいとう法務事務所 千葉県行政書士会所属 代表 サイトウヒデアキ 〒273-0103 千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目 9−7 050-7542−3692 (IP回線) 【土、日、祭日連絡可】 |
墓地使用規則 |
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「墓地使用規則」とは、墓地使用者と墓地経営者間の一種の契約であ って、墓地使用に関する権利義務を定めたものといえます。その主な る内容は、○墓地使用者の条件○使用権の発生について○墓地使用者 の義務○墓地使用者の承継○墓地使用権の取り消し・解除等ですが、 特に無縁改葬に関しては「墓地使用者の義務」と「墓地使用権の取り 消し・解除」の項が重要となります。 どのような場合に墓地使用権を解除できるかについては、様々です が一般的には「墓地使用者の義務」を守らなかった場合には、取り消 しの対象となります。また「一定期間に及ぶ管理料の不払い」や、寺 院墓地であれば「離檀した場合」等もその内容に含まれることが多い ようです。 ≪無縁改葬と墓地使用規則≫ 無縁墳墓を整理して改葬するには、以下の2つを考慮する必要があ ります。 @行政上の無縁改葬手続き(「無縁改葬の手順」を参照) A墓地使用者と墓地経営者間の規約上の問題 ※注意すべきは、@の行政上の無縁改葬手続を行ったとしても、財産 的権利である墓地使用権や墓石等の所有権が消滅したことにはならな いことです。 上記について、まず実務上の対応として、私法上の墓地使用権を消滅 させるためには、墓地使用規則の規程により使用権の無効化を図るこ とが適切かと思われます。 (規則がない場合は、慣習に従い、一定公告を経た上で墓地使用権を 消滅させることも可能ですが、墓地使用規則によるほうがより根拠が 明瞭です。) その後に墓埋法施行規則定められた改葬手続をとることになります。 したがって墓地使用規則で、「使用権を解除できる場合」を明確にす ることが重要となってきます。 (墓地使用規則は、宗教法人においては原則として責任役員会の議事 を経る必要があります。) |
【オリジナルの墓地使用規則を作成します。】 当事務所では、寺院様又は霊園様の状況に合わせ、オリジナルの墓地使用規則及び責任役 員会議事録を作成代行いたします。どうぞご利用ください。4万円〜 【永代供養墓地・使用規則ほかの寺院霊園関係 文書作成】 寺院霊園関係の文書作成も適正料金にて承ります。 ※【注意事項】 ○全ての作成文書について、当事務所は財産権その他権利を有しております。 ○購入された寺院霊園様以外の使用はできません。 インターネットによる公開はできません。(作成元電子情報 付加) ○法律関係・同業者等の購入はできません。 |