寺院・霊園・墓地専門 経営法務コンサルタント |
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相談受付時間 |
9:00〜18:00(年中無休) |
行政書士 さいとう法務事務所 千葉県行政書士会所属 代表 サイトウヒデアキ 〒273-0103 千葉県鎌ヶ谷市丸山 3丁目9-7 050-7542-3692 【土、日、祭日連絡可】 |
相談専用ダイアル
050-7542-3692 |
寺院様からの質問 @墓地の承継者が行 方不明でどうしていい かわからない ⇒回答 Aお墓の使用者の住 所が不明になってい て、管理費の請求が できません。どうした らよいのでしょうか? ⇒回答 Bお寺の墓地が、道 路拡張のため用地買 収されることなりまし た。お寺として何をす ればよいのでしょうか ⇒回答 C埋葬許可証のない お骨を受け入れること はできますか? ⇒回答 |
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≪未払い管理費の相談≫ ≪承継者の調査≫ |
何年もにわたって管理費の支払いがない場合や、督促しようにも電話番号や住所が変わってい て音信不通になっている場合など、どのように処理すればいいのかわからない寺院さんも多い のではないでしょうか?当事務所では、お話をお伺いしたうえで、一番よい解決方法をアドバ イスさせていただきます。また承継者をさがしたい場合などもご相談に応じさせていただきま す。 |
≪宗教法人の売買手続≫ |
宗教法人は株式会社と違って…!? 「株式会社であれば、株式を購入することによって支配権を得、完全子会社にしたり合併した りという方法がとれますが… 宗教法人は制度上それができません。」 実務的に言えば…宗教法人の代表役員や責任役員の地位を交代するという手続きにより、法人 の支配権を取得することになります。 |
≪無縁墳墓の整理≫ |
当方は、行政書士であると同時に土木技師でもあり、無縁墳墓を法的に整理すると同時に、土 木面の監理を行うことも可能です。無縁墳墓の整理には、どうしても時間を要します。早急に 着手することが必要だと思われます。ご検討くださいますようお願い申し上げます。 荒廃した無縁墳墓の急増は、首都圏でも重大な社会問題となりつつあります。 また、墓地管理料の未収は、寺院にとっては、経営上無視できない事柄です。 まず当方では、永代使用権の解除権を明示するため、「墓地使用規則」の作成をおすすめして おります。 無縁墓地の整理には、臨機応変に対応が不可欠です。。まずはご相談下さい。 無縁墳墓の整理手順(ただし寺院・霊園により異なる) @電話による所在調査 A在籍調査(住民票、戸籍謄本、戸籍附票の請求による) B内容証明郵便発送 C官報公告 D墓地における告示立て札の設置 E無縁改葬手続 き |
≪樹木葬・自然葬の企画立案・施工≫ |
昨今は、自然葬が注目をあつめており、樹木葬墓地の設置をお考えになっている霊園・寺院様 も多いのではないでしょうか?樹木葬墓地を設置するには、墓地規約ほか、契約書類等の整備 が不可欠です。自然葬墓地の場合、遺骨の返還が不可能であることが多いため、その対処が必 要となります。当事務所では、法律面のサポートから販促ノウハウの提供までトータルにご相 談に応じさせていただきます。もちろん、デザイン・工事も対応させていただきます。 |
≪墓地の新設・拡張≫ |
墓地を経営する場合または墓地を拡張する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」又は各自治体 の「条例」に基づく許可を受ける必要があります。 まず、許可申請の前に、「墓地等の経営の許可等に関する条例」などの規定により、申請にか かわる計画地へ標識の設置、周辺住民への事前説明をする必要があります。 また、場合によっては、さらに周辺住民との協議が必要となることもあるでしょう。 当事務所は、霊園コンサルタントとして、申請が速やかに完了するよう、ご提案・アドバイス させていただきます。 参考: 墓地新設の基準 (ある地方自治体では…) 【墓地の経営主体】 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理 由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限り でない。 (1) 地方公共団体 (2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の法人 (3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人 【墓地新設の基準】 墓地の新設のための基準は、各地の条例において具体的に定められています。 条例で定める意義は、地域によって、宗教的感情や風土文化が異なることにあるようです。 したがって墓地の新設においては、その地域の条例をよく調査のうえ、まず役所に問い合わせするようにし ]なければなりません。 ちなみに、ある自治体の条例では以下のように定められています。(市区町村等により異なる) 【墓地等の経営の許可等に関する条例】 第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1) 当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)。 (2) 河川から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。 (3) 住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地ま での距離は、おおむね100メートル以上であること。 (4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認め るものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 (墓地の構造設備の基準) 第7条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。 (3) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。 (4) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部 又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が利用できる 施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当 該施設に関しては、この限りでない。 (5) 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福 祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備の基準は、墓地の構造設備の基準に準ずる。 |
≪墓地移設≫ |
当事務所は、行政書士事務所としてスタートしておりますが、業務を行うなか、多くの専門業 者、工事スタッフと出会い、協力して事業を遂行して参りました。 様々な理由で墓地移設・改葬を行う場合、墓地埋葬法の知識は不可欠であり、実際に役所との協 議が必要となってまいります。また、墓地移設には、当事者である墓地の使用権者への説明・話 し合いが最も大切です。 当方は、権利者・霊園管理者の間を取り持ち、移設事業がスムースに遂行されるよう、親身に対 応いたします。 |
≪その他 墓地・霊園経営上のお困りごと ご相談≫ |
墓地運営上の様々なご相談、新規墓地区画の募集のやり方、ホームページの記事更新代行、その 他親身に対応させていただきます。 |