寺院・霊園・墓地専門 経営法務コンサルタント 








行政書士さいとう法務事務所

千葉県行政書士会所属    
代表 サイトウヒデアキ     


〒273-0103            
千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目

9−7        

050-7542−3692
(IP回線)


【土、日、祭日連絡可】








墓地の拡張申請


1.墓地の拡張申請・必要書類

墓地の拡張申請は、各地の条例により異なります。
一例として、ある自治体の条例規則では

(拡張申請・記載事項)
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積
(4) 当該拡張に係る工事の着手及び完了の予定年月日


(申請書添付書類)
(1) 墓地等の周囲300メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書

(4) 許可の申請に係る詳細な理由書

(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等

(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類

(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(8) 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人である場合には、同法第12条の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可の申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書並びに同法第25条第1項の規定に基づく財産目録及び収支計算書並びにその他当該法人の財務状況を確認できる書類

(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類

(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書

(11) 申請をしようとする者が公益社団法人又は公益財団法人である場合には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定に係る議事録
2.宗教法人内における手続き

墓地の拡張・新設は、宗教法人法における「境内地の著しい模様替をすること」に該当します。宗旨宗派を問わない霊園の場合は、寺院規則の改正を必要とします。

【参考】宗教法人法
第二十三条  宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。

 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。


※ほとんどの寺院では、包括宗教法人の承認を必要とします。
※宗旨宗派を問わない霊園の場合は寺院規則の改正を必要とすることもあります。

戻る